【宅建過去問】(令和04年問30)業務に関する規制(個数問題)
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 法第35条第2項の規定による割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後6か月以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。
- イ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。
- ウ 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。
- エ 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと法に定められている。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解:3
ア 誤り
割賦販売とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいいます(宅建業法35条2項)。
※「割賦販売」の定義は、宅建業法全体で共通です。つまり、割賦販売に関する規制(契約の解除等の制限、所有権留保等の禁止)についても「割賦販売」の定義は、これと同じです。
☆「割賦販売」というテーマは、問43肢4でも出題されています。
イ 正しい
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは、犯罪による収益移転(マネー・ローンダリング)を防止するための法律です。
宅建業者も、この法律にいう「特定事業者」に該当します(同法2条2項36号)。そして、宅建業のうち、宅地・建物の売買や、その代理・媒介が「特定取引」として規制されています。そのため、宅建業者が特定取引を行う場合、①本人確認の実施、②本人確認記録の作成・保存、③取引記録の作成・保存、④疑わしい取引の届出、という義務を負います(同法4条、別表)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る犯罪収益移転防止法(宅建業法[なし])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-44-1 | 宅地建物取引業者は、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。 | ◯ |
| 2 | R07-44-2 | 宅地建物取引業者は、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。 | × |
| 3 | R07-44-3 | 宅地建物取引業者は、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。 | ◯ |
| 4 | R07-44-4 | 宅地建物取引業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。 | ◯ |
| 5 | R04-30-イ | 犯罪による収益の移転防止に関する法律において、宅地建物取引業のうち、宅地若しくは建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引として規定されている。 | ◯ |
ウ 正しい
宅建業法には、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」という規定が存在します(同法31条の2)。
| 1 | 業務処理の原則 | 宅建業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 |
| 2 | 従業者の教育 | 宅建業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る宅建業者の義務と責務(宅建業法[09]8)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-30-ウ | 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。 | ◯ |
| 2 | H27-35-1 | 宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。 | × |
| 3 | H27-35-4 | 宅地建物取引業法には、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。 | ◯ |
エ 正しい
宅建業者やその従業者は、秘密を守る義務を負います(宅建業法45条前段。75条の3前段)。宅建業者を営まなくなった後や従業者でなくなった後でも、この義務を負い続けます(同法45条後段、75条の3後段)。
例外的に秘密を開示することができるのは、「正当な理由」がある場合に限られます。具体例は、以下のケースです。
①法律上秘密事項を告げる義務がある場合(裁判の証人・税務署の質問検査)
②依頼者本人の承諾があった場合
■参照項目&類似過去問
内容を見る秘密を守る義務(宅建業法[09]6)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅建業者 | |||
| 1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
| 2 | R03-40-4 | 宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときであっても、回答してはならない。 | × |
| 3 | R02s-36-1 | 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
| 4 | R02s-36-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。 | × |
| 5 | R02s-36-3 | 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。 | ◯ |
| 6 | R02s-36-4 | 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。 | × |
| 7 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
| 8 | H24-40-イ | 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。 | × |
| 9 | H19-36-3 | 宅地建物取引業者Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。 | ◯ |
| 10 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
| 11 | H13-45-ア | 宅地建物取引業者は、正当な理由なしに、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | ◯ |
| 12 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |
| 13 | H07-37-3 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
| 宅建業者の使用人等 | |||
| 1 | H17-32-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
| 2 | H16-45-2 | 宅地建物取引業者A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。 | ◯ |
| 3 | H12-31-3 | 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、正当な理由がある場合又はその従業者でなくなった場合を除き、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
| 4 | H01-49-4 | 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
まとめ
正しいものはイ・ウ・エの三つです。正解は、肢3。



